大切なご家族やご親族が亡くなられた場合、亡くなられた方の遺産(相続財産)については相続が発生するため、ご兄弟やご親族との間で紛争が生じることも少なくありません。
相続には、法定相続分として配偶者(夫や妻)、子、親、兄弟の原則的な持分が法定されています。しかしながら、遺産(相続財産)には金銭のみならず、すぐに売却することが困難な不動産や株式などが含まれていることもあります。また、生前に一部の相続人に対して贈与があった場合や、一部の相続人が亡くなられた方の介護をしていた場合など、感情的な対立もあいまって、当事者のみの協議によって遺産の分割が困難になることがあります。
当事務所では、相続や遺産分割手続について、遺産(相続財産)の公平かつ適正な分配を実現するための支援・サポートをいたします。また、当事務所は、将来の相続問題の発生を回避するために、遺言作成のサポートもしております。
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